エステの代金支払い前ならクーリングオフできるの?
契約するまでの状況
女性の綺麗になりたいという思いに漬け込んで、高額なエステ契約をその日のうちに契約させる営業が後をたちません。
エステ契約で多いのが以下のような状況です。
初めてエステの体験に行ってきました。契約は10回で15万のマッサージ、そこからオプションを付けると、また別に25万円かかります。
体験前には詳しい説明がなく、「軽い気持ちで体験しよう!」「キャンペーンで1回サービスの施術が受けられる!」と言われました。
他にも、色々と体験で目当てだったマッサージ以外のオプションも薦められました。
それがないと効果が半減するし期間が長くなると言われたのですが、どうしても金額が高額なのでマッサージを受けてから、必要に応じて契約する形にしました。
当初は、いろんなエステの体験コースを受けてみてから、気に入ったら決めようと思って初めて行った店で、強く勧められて高額な契約をしてしまった…どうにかならないの?という相談が多いです。
その時に書面で契約してしまったのですが、その場では払わないで今週末に現金で支払うことにしました。
家に帰ってゆっくり考えるとこんな高いコースをあっさり契約してよかったのかな?と不安になってきました。
体験コースでは確かに少し効果が見られけど、
- 効果に物足りなさを感じた。
- 設備が古い所のが気になった。
- オプションをつけると10回で40万の高額。
- 体験に行ったのに契約を急がされた。
- 断りきれなかった自分も悪いとは思う…
など、納得できないことだらけなので、 支払いもしていないし、契約解除をしてもらうように頼みたい…
お願いすれば取り消しできるのでしょうか?また、次回の体験予約はキャンセルできるのでしょうか?
という質問です。
エステの代金を支払う前でもクーリングオフできる!
脱毛や痩身等をうたったエステティックサロンの施術契約は、以下の条件を満たせばクーリングオフできます。
- 法定書面を受取日から8日以内
- 契約期間が1カ月
- 契約代金が5万円を超える契約
- 書面による意思表示
また、特定商取引法第41条の「特定継続的役務提供契約」です。この場合は、店舗に出むいて契約してもクーリングオフができます
契約書を破棄して欲しいと頼めば解約できますか?
上に書いたように、 クーリングオフは必ず書面でします。
- 電話をかけて断る!
- 店舗に来店して面と向かって断る!
など、契約書を破棄して欲しいと頼めば解約できるのか?と言うと、実はこのどちらも無効です。クーリングオフできませんので気をつけましょう!
必ず書面ですること!これが必須要件です。はがきでもクーリングオフできますが、できれば内容証明が確実です!
2回目の体験予約はキャンセルしないといけない?
クーリングオフすれば、次回の体験予約のキャンセルは不要です。
「キャンセル」をする必要はないのですが、ちゃんと断りたいならその意思を伝えましょう。
キャンセルを入れるときに、クーリングオフの件は伏せていてもいいです。クーリングオフ妨害(引きとめられる)される可能性があります。
キャンセルした後にクーリングオフ書面が届くことで、余計な話をしなくてもよくなります。
最後にまとめ
いかがでしたか?
クーリングオフは支払い前にできるのか?という質問にお答えしました。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
また読んでくださいね。