クーリングオフ制度の概要をわかり易く解説
こんにちは
クーリンオフが得意な行政書士の小野です。
これからクーリングオフの制度について詳しくお伝えします。
今すぐ解約したい!と思ってみている方も多いますが、ここは落ち着いてクーリングオフについて知ってください。
制度を知ることで悪質な業者に落ち着いて対応できます。
それではさっそくはじめましょう!
クーリングオフ制度の趣旨
クーリングオフって「エステ契約なんかを解約できるあれでしょ?」となんとなくは知っていると思います。簡単に言うとそのとおり契約解除の権利です。
ですが、無制限に契約の一方的な解除を認めると契約の意味がなくなります。
本来、契約はお互いの合意で行なわれます。つまり、双方がちゃんと話し合って納得した上で契約するわけです。なので契約はしっかりと守られるべきで、相手の了解なしに「やめたー!」と勝手に契約を解除できないものなのです。
ですが、どんな場合でもその考えを押し通してしまうと不都合が生じるケースがでてきます。
例えば、
- いきなり自宅に来て言葉巧みに売り込まれた…
- よく分からないうちに契約をしてしまった…
- 納得していないうちに迫られて契約してしまった…
- なんとなく立ち寄ったのにいつの間にか買わされた…
など、
- 落ち着いて考えることができないような状況
- 少ない情報・知識だけ商品をよく検討する間もない状況
で、まだ契約する意思が曖昧な感じで契約してしまった場合ですね。
そのような事が想定されるような取引を法律で定めて、
弱い立場の消費者を守る必要があり、一定の条件を満たす時
だけ契約の解除を認めました。
これがクーリングオフの制度の趣旨です。
それでは「クーリングオフが認められる条件とは何か?」お伝えします。
クーリングオフが認められる条件とは?
クーリングオフは、一定の条件のもとで認められる契約解除の制度です。
例えば、
- 訪問販売員に勧められてあせって買った
- 何となく立ち寄ったエステサロンで交わした高額な契約
そんな冷静な判断をすることができないときに、衝動的に契約をしてしまったという場合に、一定の条件を満たせば契約をなかったことにできる制度です。
その「一定の条件とは何か?」をお伝えします。
クーリングオフができる条件
- 保護すべき一定の契約
- 定められた期間に行なう!
- 必ず書面で行なう!
これらの要件を満たすとクーリングオフができます。
1.保護されるべき一定の契約
本来契約は守られるべきなので、どんな契約もクーリングオフできるわけではありません。クーリングオフができる契約は法律で定められています。
クーリングオフできる契約は以下のとおりです。
2.定められた期間に行なう!
クーリングオフは「頭を冷やす期間」という意味
クーリングオフは、定められた期間にする必要があります。
契約をした後によく考えたら契約しないほうが良かったと思うこともあります。
つまり、頭を冷やす期間がとても重要なのです。
この頭を冷やす期間という意味でクーリングオフと言われています。
クーリングオフができる期間
クーリングオフができる期間は、法律で定められています。それは契約した商品やサービスの酒類により違います。以下の記事にまとめていますので、確認にしてくださいね。
3.必ず書面で行なう!
クーリングオフは書面で行うことが効力発生の要件になっています。必ず、書面を送りましょう。
クーリングオフができる場合とは?
①法律でクーリングオフが規定されている場合
②業界の中で自主規制されている場合
③業者が自主的にクーリングオフを定めている場合
クーリングオフができない場合とは?
クーリングオフは、知識がなく、意思表示できない立場の弱い消費者を保護するのが目的です。なので、はっきりとした考えの基で行った契約や考える時間がある中で行なった契約、商品を使ってしまったり、自分から店舗に出むいたなどの場合は、立場が弱いとは言えないため、クーリングオフができません。
具体的には以下のような状況です。
このような場合は、クーリングオフできないことになってますので、ぜひ参考にしてください。
①店舗での契約
②通信販売
③健康食品、化粧品などの消耗品を使用してしまった場合
④自動車
⑤会社や自営業者の契約行為
⑥3,000円未満の現金取引
⑦クーリングオフ期間を過ぎた場合
⑧携帯電話・ケーブルテレビ等
⑨訪問販売業者が言う「御用聞き販売」
⑩クーリングオフができないと法律で定められている場合
以上はクーリングオフが適用されないので他の解除手段を検討する必要があります。
最後にクーリングオフの制度のまとめ
いかがでしたか?
ここでは「クーリングオフの制度」についてお伝えしました。
クーリングオフは、
立場の弱い消費者に認められた一方的な解除権
です。
かなり強い解除権になるので、一定の期間以内にすることが定められています。その期間を越えるとクーリングオフはできません。
また、クーリングオフは書面でしないといけません。ハガキでもできますが、内容証明郵便で行なうことをおすすめします。
また、確実にするには行政書士に代行を依頼することも検討してくださいね。
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今日も最後まで見て頂き、有難うございました。
それでは