【結論】クーリングオフはハガキではなく内容証明です!
内容証明を強くすすめる5つの理由!
こんにちは
クーリングオフが得意な行政書士の小野です。
今日は、「なぜ、クーリングオフは内容証明でするのがいいのか?」その理由をお伝えします!
それでは、「内容証明を強くすすめる5つの理由!」を早速始めましょう!
クーリングオフは書面でする!
クーリングオフが成立するには、書面で行なうのが要件です。
なので、「クーリングオフします!」と業者に電話をかけても意味がありません。
業者の中には、電話では「分かりました!」と調子よく旦承諾したようなことを言いながら、クーリングオフ期間が経過してから、白を切るという悪質な業者もいます。
クーリングオフは書面でしなければ効力を生じません。ここは騙されないように気をつけてください。
書面ですればはがきでも十分?
クーリングオフは書面ですれば有効なので、はがきでも効力は生じます。
騙されないようにしてください。
はがきでするときは、ちゃんとコピーを取っておきましょう!
その上で配達記録又は簡易書留など配達したことが郵便局に証明してもらえるように送りましょう!
このような証拠がないと、悪質な業者の「思うつぼ」です。「送った」「もらってない」の水掛け論になり後々困ります。
ハガキには、郵便局の受付日がスタンプされるので、その時にクーリングオフは効力を生じます。ハガキのコピーは郵便局の受領証と一緒に保管して置いてください。
ですが、ハガキで十分なの?なぜ、内容証明にするのか?
上述したようになのではがきは書面なのでクーリングオフが成立します。
ですが、クーリングオフは内容証明ですることを強くお奨めします。内容証明ですることであなたに確実なメリットがあるんですね。
これからその具体的なメリットをご紹介します。ゆっくり見てくださいね。
1.内容証明の書面としての格式と威圧力!
上述したようにクーリングオフは書面ですることが要件です。口頭で業者に解約の意思を伝えてクーリングオフできません。
書面でするなら「はがきでもいいんじゃないの?」と普通は思うかもですが、相手が悪質業者の場合は、内容証明が断然おすすめです。
その理由の一つ目は、内容証明の書面としての格式と威圧力!
はがきは誰でも遅れるというイメージですが、内容証明は専門家が送るというイメージがあり「書面としての格式が高い!」のです。これは「俺は法律を知っているぞ!」という強いメッセージを悪質業者に伝えることができるのです。
また、その格式が持つ、書面としての威圧力が格段に違います。
これが内容証明ですることを強くすすめる理由の一つ目です。
2.第3者の郵便局が内容を証明してくれる!
内容証明は3部作成して、郵便局に提出して手続きします。その3部は、
- 相手業者
- 郵便局の控え
- 本人控え
となります。つまり、1部は郵便局が形式を確認して、保管してくれるのです。
相手業者と手続きや内容に関して争いが生じた場合、郵便局が証明してくれるんですね。
こんな心強い効果は、はがきにはありません。
3.消印を押してくれるので発信日が証明できる!
郵便局で内容証明を発送すると日付が記録されます。これにより送った日(発信日)が証明されます。
クーリングオフは、「発信主義」なので発信日に解約手続きが完了します。つまり、悪質な業者が「届いていないし、見てないよ!」と言っても、発信した日を郵便局が証明してくれるため、業者は白を切ることができないのです。
4.配達証明もつけると業者が言い逃れできない!
配達証明もできればつけたいですね。内容証明で発信すれば、それで言い逃れできないほどの証明力はありますが、配達したことも証明できれば業者はもう白を切ることはできません。
5.「専門家の職印」があると圧倒的な威力がある!
内容証明は、ある一定の厳格な手続きを経て送るため、それ自体に精神的圧力をかけることができる書面です。
また、ハガキと違い専門家に作ってもらうこともできるため、専門家の職印が入った内容証明を送ることも可能です。
- 内容証明の書面としての格式
- 専門家の職印の圧倒的な威力
で、悪質な業者対して強い意思表示を伝えることが可能です。
ハガキはいかにも素人に見えるので、業者はハガキでもクーリングオフできることを知っていても、その後のクーリングオフ妨害を止めないケースもあります。
また、ハガキは「届いていないよ!」と白を切られる可能性もあります。白を切られると「発信したこと」や「発信日」を証明できないので相手にクーリングオフそのものを主張することも危うくなります。
業者を黙らせる意味でも、職印入りの内容証明で送ることを強くおすすめします。
最後にまとめ
いかがでしたでしょうか?
今日は、クーリングオフは内容証明ですることを強くすすめる理由をお伝えしました。
法律でクーリングオフは書面ですることと定められています。なのでハガキを送ると有効な解約手続きになるのですが、それでもやはり内容証明ですることを強くすすめます。
その理由は、5つありました。
- 内容証明は書面なので有効なクーリングオフができる!
- 第3者の郵便局が内容を証明してくれる!
- 消印を押してくれるので発信日が証明できる!
- 配達証明もつけると業者が言い逃れできない!
- 「専門家の職印」があると圧倒的な威力がある!
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。この記事が参考になれば幸いです。
クーリングオフは、専門家にお任せいただくこともできます。
上述したように専門家は内容証明に職印を押します。これがあるだけでほとんどの場合は、さっと解決してしまいます。
お金がかかる代わりに安心を今すぐに手に入れてください。
また、煩わしい業者の電話も止りますのであなたに平穏な時間が戻ります。
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