クーリングオフの期間 ~いつから何日以内にすればいいのか?~
クーリングオフって期間が決まっていたような…何日以内だっけ?
クーリングオフは、知識が少なく弱い立場の消費者が、一旦冷静になって頭を冷やすという意味で定められた制度です。
冷静に自分のした契約を考える期間を与えられているんですね。
その一定の期間内にクーリングオフすることで、一方的な契約の解除が認められます。
商品やサービスによりクーリングオフできる期間が決まっています。
クールリングオフ期間は、一日過ぎても認められませんので、間違えずにしっかりと確認しておきましょう。
要注意!初日は必ず含めます!
契約日の初日を数えないでクーリングオフ期間が過ぎてしまうケースが多いです。
最初の一日目を数えないで計算して、まだ8日目だと思っていたら実は9日目だった…
ということになると大変です。
もう一度契約書を見てみましょう!
申込日・契約日を1日目として数える!
クーリングオフは、申込日・契約日を「1日目」としてカウントします。
これを間違える方が多く、後から気づいても後の祭りです。クーリングオフできないことにならないよう、もう一度契約書を確認してください。
具体的に以下のように計算します。
例、クーリングオフ期間が8日間の場合
8月1日に契約した場合、
1月1日を 「1日目」 としてカウントしますので、
1月8日がクーリングオフ期間の最終日となります
よく起こる勘違いは、
1月1日に、単純に8日を足して計算してしまい、
1月9日が最終日と思い込む間違いです。
より正確には、契約書等を受領した日から起算します。
クーリングオフできる期間は、契約により違います。
- 訪問販売 8日間
- エステ 8日間
- マルチ商法 20日間
- 内職商法 20日間
申込書や契約書にある 「クーリングオフのお知らせ」 には多くの場合、
本書面を受領した日を含む○日間は、書面により無条件に
申し込みを撤回し、又は契約を解除することができます
などと書かれています。つまり、
この場合は、「書面の受領日」 が「最初の1日目」となります。
原則、「発信主義」が採用されています!
クーリングオフは、書面を発信(郵便局で内容証明を出した時点)したら法的効果が生じます。
つまり、相手に届かなくても郵便局に出したときに契約解除になるのです。
たまに悪質な業者が、
「書面を受け取っていないよ!」
と言う事がありますが、発信時点で解約になっているため、このいい訳は通用しません。手元に配達されなくてもちゃんと解約になっているので、だまされないようにしましょう。
但し、特約がある場合などの例外を除きます。
特約で期間が延長されている場合もある!
販売店によっては自主的に消費者に有利なようにクーリングオフ期間が特約で延長されていることがあります。
例 8日間→10日間
期間の計算はとても重要なので、今一度契約書を確認してみてくださいね。
クーリングオフが可能な期間
具体的なクーリングオフ期間は以下のとおりです。
8日間の期間が定められているもの
- 訪問販売
- キャッチセールス
- アポイントメントセールス
- 電話勧誘販売
- エステサロン
このようにクーリングオフができる期間が定められています。
クーリングオフ期間を過ぎるとどうなるの?
クーリングオフ期間がすぎると基本的にクーリングオフはできません。
- 中途解約できるか?
- それ以外の契約解除できる要因があるかどうか?
を検討することになります。
クーリングオフができなくても道はあります一緒に考えますのでお気軽にお問い合せ下さい。
最後にまとめ
いかがですか?
クーリングオフの期間についてお話しました。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは