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行政書士小野法務事務所 サクセスファン事業部

機械警備業務に関する基礎知識

機械警備業務とは?

機械警備業務とは、施設警備業務(事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務)のうち、異常(不審者の侵入等)発生時に警備員が駆けつける形態の警備業務のことをいいます。

つまり、警備の対象となる施設には警備員を配置しない代わりに、防犯機器(防犯カメラ・センサー等)を設置し、防犯機器が異常を察知した場合、その情報を警備員の滞在する場所に送信し、警備員が現場へ急行して対応するということになります。

機械警備業務は銀行のATM等で採用されています。


機械警備業務を営むには公安委員会への届出が必要です

機械警備業務を営もうとする者は、業務を開始する前日までに、受信機器を設置する施設(基地局)または送信機器を設置する施設を管轄する警察署を経由して、公安委員会に業務開始の届出を行なわなければなりません。なお、手数料はかかりません。





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