警備業認定:TOP看板

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行政書士小野法務事務所 サクセスファン事業部

警備業を営めないケースに関する基礎知識

警備業の不認定事由とは?

以下のいずれかに該当する人は警備業の認定を受けることができません。

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

B最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、 又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)をした者

C集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為(国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者

D暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令・指示を受けた者であって、当該命令・指示を受けた日から起算して3年を経過しない者

Eアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

F心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者

G営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

H営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者

I法人でその役員のうち上記@からFまでのいずれかに該当する者があるもの

J上記Cに該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者





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